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費用について

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当事務所では、旧日弁連報酬基準を用いています。その一部を以下に記載しました。
ただ、基準を形式的に用いるのではなく、事件に応じて、依頼者と協議の上、決定しています。

民事事件

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額
1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 着手金 着手金の最低額は10万円
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円3億円を超える場合
3億円を超える場合 4%+738万円
2 調停事件及び示談交渉事件 着手金
報酬金
1に準ずる。
ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の2分の1
着手金の最低額は10万円
6 離婚事件 調停事件 交渉事件
着手金
報酬金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。
上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
訴訟事件
着手金
報酬金
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1
財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。
上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

裁判外手数料

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額
3 内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 基本
1万円から3万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり 基本
3万円から5万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
4 遺言書作成 定型 10万円から20万円の範囲内の額
非定型

基本

経済的な利益の額が
300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円

特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額

定型公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。

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